leev

LEEVカーシェアリング約款

LEEVカーシェアリング約款(以下「本約款」といいます)は、ローカルエナジー株式会社(以下「当社」といいます)および当社がLEEVカーシェアリングブランドでの車両貸渡を許可したレンタカー事業者(以下、これらを総称して「貸渡人」といいます)が運営するカーシェアリングサービスである「LEEVカーシェアリング」に関して定めたものであり、本サービスを利用する会員に適用されます。

第1節 総則

第1条(定義)

1.
「本サービス」とは、貸渡人が「LEEVカーシェアリング」の名称で提供する、ステーションに保管しているカーシェアリング車両を第5条に定める会員に対し貸渡し、会員がこれを借り受けるシステムをいいます。
2.
「会員」とは、本約款の内容を承諾の上、本約款に定める方法で本サービスの入会を申し込み、当社が入会を承認した者をいいます。
3.
「貸渡契約」とは、本約款および第3条第2項に定める本細則に従い貸渡人と会員の間で成立する、本サービス利用に関する個別の契約をいいます。
4.
「カーシェアリング車両」とは、本サービスの提供にあたり、貸渡人から会員に対し貸渡される車両をいいます。
5.
「ステーション」とは、カーシェアリング車両を会員に対して貸渡すための所定の保管場所をいいます。
6.
「サービスサイト」とは、当社が運営する、本サービスに関するインターネットサイトをいいます。
7.
「本サービス利用料」とは、会員が本サービスの利用に対して支払う料金をいい、固定料金と利用料金からなります。
8.
「固定料金」とは、本サービスの利用料金算出時間によらず毎月生じる料金をいいます。
9.
「利用料金」とは、本サービスの利用料金算出時間によって生じる料金をいいます。
10.
「ID等」とは、本サービスの利用に際して当社から会員に付与されるIDおよびIDに対応するパスワード等をいいます。
11.
「借受条件」とは、会員がカーシェアリング車両を借り受ける際の、借受ステーション、借受カーシェアリング車両、借受開始日時、借受終了日時、その他の借受条件をいいます。
12.
「借受予定時間」とは会員がカーシェアリング車両を予約した際の借受開始日時から借受終了日時までの時間のことをいいます。
13.
「利用料金算出時間」とは、会員がカーシェアリング車両を予約した際の借受開始日時から貸渡契約が終了した時間の差により算出される時間をいいます。利用料金算出時間は、貸渡人が料金表にて定める課金単位時間を下回る場合は切り上げるものとします。
14.
「利用時間」とは、会員がカーシェアリング車両を実際に借り受けている時間のことをいいます。
15.
「残置物」とは、カーシェアリング車両の返還時に、カーシェアリング車両の中に会員または同乗者その他の第三者が残置した物品のことをいいます。
16.
「追加運転者」とは、貸渡契約を締結する会員以外に、当該貸渡契約の利用時間中にカーシェアリング車両を運転する会員のことをいいます。追加運転者は、借受条件の一部として指定されます。

第2条(貸渡人)

当社を貸渡人として定めます。

第3条(約款の適用)

1.
貸渡人は、本約款に従い会員に対して本サービスを提供します。
2.
貸渡人は、利用マニュアル等の細則(以下「本細則」といい、本約款と本細則を総称して「本約款等」といいます)を必要に応じて、作成・変更することができます。本約款と本細則との間に相違があるときは本約款が優先して適用されるものとします。なお、本約款および本細則に定めのない事項については、法令または一般の慣習に従うものとします。
3.
貸渡人は、本約款等の趣旨、法令および一般の慣習に反しない範囲で特約を付すことに応ずることがあります。特約を付した場合には、本約款等の趣旨に反しない限り、その特約が本約款および本細則に優先するものとします。
4.
本約款等は、本サービスの利用条件を定めるものです。会員が本約款等に同意した場合には、貸渡人と会員との間の契約内容として適用されます。

第4条(本約款等の変更)

1.
貸渡人は、以下の各号のいずれかに該当する場合には、本約款等を随時変更できるものとします。本約款等が変更された後は、変更後の約款等が適用されるものとします。
(1)
本約款等の変更が、会員の一般の利益に適合するとき。
(2)
本約款等の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、本約款等の変更をすることがある旨の定めの有無およびその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2.
貸渡人は、本約款等の変更を行う場合は、変更後の本約款等の効力発生時期を定め、効力発生時期の2週間前までに、変更後の本約款等の内容および効力発生時期を会員に通知、貸渡人のWebサイト上への表示、その他貸渡人指定の方法により会員に周知するものとします。
3.
前二項の規定にかかわらず、前項の本約款等の変更の周知後に会員が本サービスを利用した場合または貸渡人指定の期間内に会員が解約の手続をとらなかった場合、当該会員は本約款等の変更に同意したものとします。

第2節 会員

第5条(入会)

1.
本サービスへの入会を希望する者は、サービスサイトの所定の必要事項を入力することにより、当社へ入会の申し込みをするものとします。
2.
当社は、前項の申し込みに対して所定の審査を行い、承認を行います。
3.
当社は、入会申込者が以下の各号いずれかに該当する場合は、その者の入会を承認しないことがあります。
(1)
カーシェアリング車両の運転に必要な運転免許証を有していないとき。
(2)
入会申込の際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、または記入漏れがあったとき。
(3)
入会申込の際に当該入会申込者が決済手段として届けたクレジットカードが、クレジットカード会社により無効扱いとされているとき、申込時において当該クレジットカードの利用が停止されているとき(利用限度額の超過等を含みますがこれに限られません)、または当社が承認したクレジットカード会社のものでないとき、または入会申込者本人の名義ではないとき。
(4)
暴力団、暴力団員、暴力団関係団体若しくは関係者、またはその他の反社会的組織に属している者(以下「暴力団員等」といいます)であると認められたとき、または暴力団、暴力団関係団体等の維持、運営に協力若しくは関与し、または暴力団員等と交流している事実が判明したとき。
(5)
過去に本約款等、その他貸渡人との契約に違反したことがあるとき。
(6)
その他貸渡人が会員として不適格と判断したとき。
4.
貸渡人は、レンタカーに関する基本通達(国自旅第48号令和元年7月1日)に基づき、貸渡事業者が貸渡簿(貸渡原票)に運転者の氏名・住所・運転免許の種類および運転免許証の番号を記載する義務を履行するため、入会申込者に対して運転免許証、その他身元を確認する書類の提示(WEB申込においては、電磁的方法よる送信を含みます)、およびその謄写の承諾を求めます。入会申込者はこれに同意し、貸渡人の請求に従い書類を提示するものとします。なお、入会申込の際に入会申込者が当社に提出した申込書、運転免許証の写し等の一切の書類は、理由の如何を問わず、入会申込者または、会員に返却しないものとします。

第6条(登録情報の変更)

1.
会員は、入会時に当社に届け出た事項および提出した免許証情報に変更が生じたときは、所定の方法によって速やかに当社に変更内容を届け出るものとします。
2.
前項の変更により本サービスの提供に支障が出ると貸渡人が判断したとき、貸渡人は会員の会員資格の停止、または取り消すことができるものとします。

第7条(有効期限)

会員の会員資格の有効期限は当社の入会承認後1年間とし、貸渡人もしくは会員のいずれかから申し出が無い場合は1年毎に自動更新されるものとします。

第8条(退会)

会員が退会をするときは、所定の方法により当社へ届けるものとします。会員は、退会月末日までに発生する本サービス利用料の支払いその他の未履行債務を貸渡人に支払うものとします。また、次条により会員資格が停止または取り消しとなった場合も同様とします。

第9条(会員資格の停止および取消)

1.
貸渡人は、会員が以下の各号いずれか一つにでも該当するときには、事前の通知または催告なく、会員資格の停止および取消しを行うことができるものとします。
(1)
カーシェアリング車両の運転に必要な運転免許資格を喪失したとき。
(2)
本約款等に違反したとき。
(3)
貸渡人への虚偽の申請があったとき。
(4)
本サービス利用料、貸渡人へのその他の金銭債務の履行を遅滞し、または支払を拒否したとき。
(5)
第5条第3項各号のいずれかに該当するとき
(6)
クレジットカード会社により会員の指定したクレジットカードや支払口座の利用が停止されたとき、クレジットカード会社から当社に対し本サービス利用料その他の金銭債務に関する会員への請求を停止するよう要請があったとき、または会員の指定したクレジットカードの与信の不足が確認されたとき。
(7)
差押・仮差押・仮処分・強制執行または競売の申立を受けたとき。
(8)
破産、民事再生、会社更生もしくは特別清算を申立て、またはこれらの申立を受けたとき。
(9)
解散を決議し、または任意整理手続を開始する旨を対外的に公表したとき。
(10)
自ら振出し、引受を為し、または保証を行った手形もしくは小切手が不渡りとなったとき。
(11)
他の会員または第三者に著しく迷惑を掛ける行為(カーシェアリング車両の車内での喫煙、物品等の放置、カーシェアリング車両の汚損、カーシェアリング車両に備え付けられた備品および貸渡人が貸し出しを行った備品の持ち去り・破壊、無断延長、カーシェアリング車両の乗り捨て、カーシェアリング車両へのペットの同乗等を含みますがこれらに限らない)を行ったと貸渡人が合理的に判断したとき。
(12)
酒気帯び運転等の道路交通法により禁じられた態様の運転をしたとき、道路交通法に基づく駐車違反に係る反則金の納付をしないとき、貸渡人が道路交通法第51条の4第4項の放置違反金納付命令に係る同法同条第6項の弁明書を受領したとき、その他法令に違反する行為をしたとき。
(13)
カーシェアリング車両を用いて、道路運送法第4条に違反する、送迎等サービスを提供し対価として金銭を徴収する行為を行っていると貸渡人が判断したとき。
(14)
カーシェアリング車両を用いて、違法行為を行った、または、行う可能性があると貸渡人が判断したとき。
(15)
本サービス中に複数回の事故を起こした場合、悪質性が高いと判断される運転を行った場合等、安全管理上、貸渡人が本サービスを提供すべきでないと合理的に判断したとき。
(16)
行為能力または権利能力を喪失したとき。
(17)
第21条の各号に定める禁止行為を行ったとき。
(18)
その他、本サービスの提供が不適当であると貸渡人が合理的に判断したとき。
(19)
暴力団、暴力団員、暴力団関係団体若しくは関係者、またはその他の反社会的組織に属している者(以下「暴力団員等」といいます)であると認められたとき、または暴力団、暴力団関係団体等の維持、運営に協力若しくは関与し、または暴力団員等と交流している事実が判明したとき。
2.
前項に基づき会員資格が取り消された場合、会員は、貸渡人に対して負担している債務の一切について期限の利益を失い、貸渡人に対して負担する債務の一切を一括して弁済するものとします。
3.
第1項に基づき会員資格が停止または取り消された場合、貸渡人は、その時点で会員により為されたカーシェアリング車両の借受予約を取り消すことができます。ただし、第1項による会員資格の停止または取消の根拠となった事実が存在しないなど、同項の適用について貸渡人の責めに帰すべき事由がある場合はこの限りではありません。

第10条(保証事項)

1.
会員は、カーシェアリング車両の借受に際して、会員及び追加運転者に関して、以下の事項を貸渡人に保証するものとします。
(1)
カーシェアリング車両の運転に必要な運転免許証を有していること。
(2)
予約をした会員または追加運転者として借受条件にて指定した会員以外の者にカーシェアリング車両を運転させないこと。
(3)
体調不良等の運転に支障のある症状等が一切ないこと。
(4)
カーシェアリング車両の利用時に酒気を帯びていないこと。
(5)
麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等が一切ないこと。
(6)
本約款第5条第3項各号、第9条第1項各号のいずれにも該当しないこと。
(7)
交通法規を順守してカーシェアリング車両を運転すること。
2.
貸渡人は、会員または追加運転者が前項各号に反することが判明した場合には、予約の拒絶または予約の取消し、貸渡契約の締結を拒絶または貸渡契約の解除をすることができるものとします。

第11条(ID等に関する承認事項)

1.
会員は、当社から付与されたIDならびにそのパスワード等を善良な管理者の注意義務をもって管理・使用するものとし、第三者に使用させたり、貸与または譲渡することはできないものとします。
2.
会員のID等が第三者に使用されたことで当該会員が被る損害について、貸渡人は一切の責任を負わないものとします。
3.
会員は、IDならびにそのパスワード等が盗難、または第三者に使用されていることが判明した場合には、ただちに貸渡人にその旨を連絡するとともに、貸渡人からの指示がある場合にはこれに従うものとします。
4.
貸渡人は、以下のいずれかに該当する場合は、当該会員の承認を得ることなく、ID等の使用を停止することがあります。
(1)
電話、電子メール等の手段で貸渡人から会員と連絡がとれない場合。
(2)
第三者により不正にID等が使用されている場合、またはそのおそれがあると貸渡人が判断した場合。
(3)
その他貸渡人が緊急性を認めた場合。
5.
前項に基づく措置により当該会員が損害を被ったとしても、貸渡人は責任を負わないものとします。

第12条(会員資格喪失後の取り扱い)

1.
会員が会員資格を喪失した場合、その理由の如何にかかわらず、貸渡人は会員に対し、本サービス利用料その他の費用を返還しないものとします。また、貸渡人は、会員資格の喪失により、既に貸渡したカーシェアリング車両の本サービス利用料および既に発生しているその他の費用の請求権または損害賠償請求権を放棄するものではありません。
2.
会員が会員資格を喪失した場合、その理由の如何にかかわらず、当該会員のID等は失効し、当該会員に対して本サービスは提供されません。

第3節 本サービスの利用

第13条(予約申込)

1.
会員は、カーシェアリング車両を借り受けるにあたって、本約款等および別に定める料金表に同意の上、所定の方法により借受条件を明示し、貸渡契約の予約申込を行うものとします。
2.
貸渡人は、前項の予約があったときは、他の会員による予約状況その他の事情を勘案し、可能な範囲でこれに応じるものとします。会員は、会員の希望する借受条件に従ってカーシェアリング車両を使用することができない場合があることを予め了承し、その場合に会員または第三者に損害が生じた場合でも、貸渡人に対しその賠償を請求することができないものとします。
3.
会員は、第1項に定める予約申込の後、予約申込の取消しまたは借受条件の変更を行うときは、所定の方法により、速やかに取消しまたは変更の手続きを行うものとします。なお、借受条件の変更を行う場合に変更後の借受条件での貸渡が不可能な場合は、変更は承認されません。
4.
会員は、前項の予約申込の取消しまたは借受条件の変更を行うときは、借受開始日時までにこれを行わなければならないものとします。借受開始日時までに予約申込の取消しまたは借受条件の変更の手続きが行われなかった場合には、会員は利用料金の全額を貸渡人に対して支払うものとします。
5.
貸渡人は、会員の希望する借受条件に従ってカーシェアリング車両の貸渡ができることを保証するものではなく、天災、事故、盗難、カーシェアリング車両の故障・不具合、他の会員による返還の遅延・不履行、通信回線の障害、コンピュータの障害、その他の事由によってカーシェアリング車両の貸渡が不能となり、会員または第三者に損害が生じた場合であっても、貸渡人は一切の責任を負わないものとします。
6.
会員は、以下に該当する場合は予約申込をすることはできず、貸渡人は予約を承認しません。また、既に予約がされている場合であっても、以下の事由が判明した場合は、貸渡人は予約を取消すことができるものとします。
(1)
予め会員が貸渡人に届け出たクレジットカード与信枠が不足している場合
(2)
会員が貸渡人に対して負担する本サービス利用料等の債務の支払いが遅延している場合
(3)
本約款第9条に定める会員資格の停止および取消し事由に該当する場合
7.
貸渡人は、自治体等の団体との取り決めに従い、カーシェアリング車両を天災等による停電発生時の非常用電源や非常時の移動手段として用いることがあります。その場合、既に予約が承認されている場合であっても、貸渡人の判断で会員の承諾を得ることなく予約を取消すことができるものとします。
8.
貸渡契約を締結する会員以外の追加運転者がカーシェアリング車両を運転する場合には、会員は、第1項に定める予約申込時に、貸渡人に対して追加運転者を届け出るものとします。

第14条(貸渡)

1.
前条に基づき行われる貸渡の予約は、予約をした会員自らが所定の貸渡手続を行うことで完結し、これをもって貸渡契約が成立するものとします。
2.
カーシェアリング車両の運転は、予約をした会員または追加運転者が行うものとし、会員はそれ以外の者にカーシェアリング車両を運転させてはならないものとします。また、追加運転者が運転をする場合、予約をした会員の管理下でのみ運転ができ、予約をした会員は常にカーシェアリング車両の管理を行うものとします。
3.
貸渡人は、会員が予約したカーシェアリング車両の貸渡を保証するものではなく、天災、事故、盗難、車両の故障・不具合、他の会員による返還遅延、固定電話・携帯電話・インターネット接続等の電気通信事業における通信障害、本サービスの運営に供されるシステムの故障または不具合、カーシェアリング車両を非常用電源として用いる場合、その他の事由により、予約されたカーシェアリング車両を会員に貸し渡すことができない場合または貸し渡すことが客観的に適切ではないと判断される場合において、他のカーシェアリング車両を代わりに貸し渡すことができないとき、または貸渡人が案内した他のカーシェアリング車両の借受を会員が承認しないときは、当該予約は解除されたものとみなされます。また、第9条第1項の会員資格の停止および取消し事由に該当する場合も、貸渡人は予約を取り消すことができます。なお、これにより会員に生ずる損害について、貸渡人は賠償責任を負わないものとします。
4.
前項の事由によりカーシェアリング車両を会員に貸し渡すことができない場合または貸し渡すことが客観的に適切でないと判断される場合には、可能な限りにおいて、貸渡人は会員に対して所定の方法に従い速やかに通知するものとします。

第15条(貸渡契約の終了)

1.
会員は、利用時間中であっても、貸渡人の承諾を得て貸渡契約を終了することができます。
2.
利用時間内において天災地変その他の不可抗力の事由(貸渡人および会員のいずれの責にも帰すことのできない事由により生じた故障等の場合も含みます)により、カーシェアリング車両が使用不能となった場合には、貸渡契約は終了するものとします。この場合、会員は、貸渡人に対して、当該貸渡契約終了時刻以降の本サービス利用料等を支払うことを要しないものとします。
3.
会員は前項の事由が生じた場合には、その旨を貸渡人にただちに連絡するものとします。
4.
利用時間内において、会員の責に帰すべき事故(対人、対物、自損を含む全ての事故をいいます。以下同じとします)、故障、盗難その他会員の責に帰すべき事由によって、カーシェアリング車両が使用不能となった場合、会員は当該事由の発生を貸渡人にただちに連絡しなければならず、貸渡契約はその時点をもって終了するものとします。この場合、実際にカーシェアリング車両を使用した時間にかかわらず、会員は貸渡人に対して貸渡契約終了までの本サービス利用料を支払うものとします。
5.
カーシェアリング車両が、会員が借り受ける前に存した瑕疵によって使用不能となった場合、会員は、貸渡人が近隣で利用できる代替のカーシェアリング車両を用意できる場合においては、その提供を受けることができるものとします。ただし、貸渡人は、近隣で代替のカーシェアリング車両を用意することができない場合、その提供義務を負わないものとします。
6.
会員が前項の代替のカーシェアリング車両の提供を受けない場合には、貸渡契約は終了するものとします。この場合、会員は、貸渡人に対して、貸渡契約が終了した時点以降の貸渡料金等を支払うことを要しないものとします。貸渡人が代替車両を提供することできない場合も同様とします。
7.
会員が利用時間中に、カーシェアリング車両を私有地その他駐停車が認められていない場所に無断で駐停車し、貸渡人が土地の所有者や警察等からカーシェアリング車両の移動を求められた場合であって、貸渡人がただちに会員による当該車両の移動が困難であると判断したときは、貸渡人は当該車両を移動または回収できることができるものとします。この場合、貸渡人が当該車両を移動または回収した時点で貸渡契約は終了するものとし、会員は貸渡人に貸渡契約終了までの本サービス利用料を支払うものとします。なお、貸渡人がカーシェアリング車両の探索に要した費用、移動または回収等に要した費用、および再度サービスを開始するまでに要した時間の利用料相当額等を会員に請求できるものとします。
8.
本条に定める措置を除き、カーシェアリング車両の借受時間内においてカーシェアリング車両を使用できなかったことによって会員または第三者に生じた損害について、貸渡人は一切の責任を負わないものとします。

第16条(返還)

1.
会員は、予約時に明示した借受終了日時までに、原則として貸渡手続を行った場所と同一のステーションに、ステーションに設置された充電器の充電ケーブルをカーシェアリング車両の充電装置に接続した上で、所定の方法で返却手続きを行い、カーシェアリング車両を返還するものとします。
2.
返却手続きに時間を要したことによって会員が被った損害について、貸渡人は一切責任を負わないものとします。
3.
会員が会員の責による理由で前項に従い返還を行わないときは、会員はそれにより貸渡人に与えた一切の損害を賠償するものとします。
4.
会員は、第35条第1項の場合または貸渡人が承諾した場合を除き、借受予定時間を延長したときは、当初の本サービス利用料の他に、料金表に定める超過料金を貸渡人に対して支払うものとします。ただし、借受予定時間終了前に所定の方法で延長利用手続をした場合は、この限りではありません。
5.
会員は、カーシェアリング車両の返還にあたり、車両の電池残量および通常の使用による磨耗を除き、借り受けた時の状態で返還するものとし、会員の責に帰すべき事由によってカーシェアリング車両の汚損、損傷、備品の汚損、損傷、紛失等が発生した場合には、カーシェアリング車両を借り受けた時の状態に回復するために要する一切の費用は会員が負担するものとします。
6.
会員は、カーシェアリング車両の返還時に、カーシェアリング車両に損傷等が生じていないか点検し、損傷等を発見した場合は、ただちに所定の連絡先に報告するものとします。

第17条(残置物の取扱い)

1.
会員は、カーシェアリング車両の返還にあたって、残置物がないことを自らの責任において確認するものとします。
2.
無人のステーションにおいてカーシェアリング車両の貸渡し及び返還が行われる本サービスの性質上、貸渡人は、原則として返還されたカーシェアリング車両の中に残置物があるか否かの確認および残置物がある場合の回収は行わず、残置物を遺留したことによって会員または同乗者その他の第三者に生じた損害について、会員がその責を負うものとします。
3.
会員が返還済みのカーシェアリング車両に遺留した残置物の回収作業を貸渡人に委託することを希望したときは、貸渡人は、残置物の性質、当該カーシェアリング車両の利用状況、貸渡人従業員の執務状況その他の事情を踏まえて回収作業を行うことが可能であると判断した場合にのみ、会員の委託に応じることがあります。貸渡人が回収作業を受託する場合には、会員は、現に残置物が回収されるか否かにかかわらず、回収作業に要する費用を支払うものとします。
4.
貸渡人は、会員からの受託の有無にかかわらず、カーシェアリング車両の清掃・点検などを通じてカーシェアリング車両から残置物を回収したときは、次の各号に従って取り扱います。ただし、財産的価値がなく、かつ継続的に保管することが困難な残置物については、以下の各号によらずにただちに廃棄することができるものとします。また、貸渡人が残置物を廃棄したときには、会員は貸渡人が会員の残置物の廃棄に要した費用を貸渡人に支払うものとします。
(1)
財産的価値のない残置物、または、腐敗のおそれのある物、危険物、その他の継続的に保管することが困難な残置物については、回収した日を含めて3日間保管し、その間に所有者から引取りの申出がなければ廃棄します。
(2)
運転免許証、パスポート、キャッシュカード、クレジットカード(ETCカードを含み、以下同じとします)、貨幣、紙幣、印紙、郵便切手、有価証券、金券、貴金属、腕時計、携帯電話、パソコン等の電子機器、および宝飾品等については、所轄の警察署に遺失物として届け出て引き渡します。ただし、届出が受理されない場合には、回収した日から3か月間保管し、その間に所有者の氏名および住所が判明した場合には当該所有者(クレジットカードについては発行会社)に引取りを催告します。そして、回収した日から3か月の間に所有者の氏名および住所が判明しなかったとき、または所有者から引取りの申出がないときは、当該残置物を貸渡人の裁量によって処分・処理します。
(3)
法律によって所持が禁じられている銃砲、刀剣類、薬物その他の物については、ただちに所轄の警察署に届け出て引き渡します。
(4)
上記(1)から(3)までのいずれにも該当しない残置物については、回収した日から1か月間保管し、その間に所有者から引取りの申出がなければ貸渡人の裁量によって処分・処理します。
(5)
貸渡人は、本項の規定に従って残置物を処分・処理したことによって会員または同乗者その他の第三者に生じた損害について、何らの賠償責任も負わないものとします。
5.
貸渡人が会員からの受託によらず回収した残置物を所有者たる会員に引き渡したときは、会員は、回収および保管に要した費用を支払うものとします。

第18条(所定場所以外への返還)

会員が貸渡人の承諾なく、第16条第1項に定める返還場所以外の場所にカーシェアリング車両を返還した場合は、会員は貸渡人に与えた損害(逸失利益その他貸渡人に与えた損害を含みますがこれに限られません)について賠償する責任を負うほか、カーシェアリング車両の回収・移動に要した費用を負担するものとします。

第19条(カーシェアリング車両が返還されない場合の措置)

1.
貸渡人は、借受予定時間満了時から12時間を経過しても会員がカーシェアリング車両を返還せず、かつ貸渡人の返還請求に応じないとき、または会員が所在不明となる等の理由によりカーシェアリング車両が乗り逃げされたと認められるときは、会員に対し刑事告訴を行う等の法的手続きをとる他、他のカーシェアリング事業者等に会員の登録情報を報告する等の措置を取ることができるものとします。また、これらの場合に貸渡契約を終了させることができるものとします。
2.
貸渡人は、前項の場合、あらゆる方法により、カーシェアリング車両の所在を確認し、必要に応じて車両の回収を行うものとします。会員は、貸渡人が車両を回収する際に、必要に応じて会員の私有地に立ち入ることを許諾するものとします。また、会員はカーシェアリング車両の所在調査、回収ならびに会員の探索に要した費用その他貸渡人に与えた損害について賠償するものとします。
3.
貸渡人は、前項によりカーシェアリング車両を回収した場合、当該車両内の残置物について、第17条第4項に準じて処分処理するものとします。

第20条(運転者の労務供給の拒否)

会員は、カーシェアリング車両の借受に付随して、貸渡人から運転者の労務供給(運転者の紹介および斡旋を含みます)を受けることはできないこととします。

第21条(禁止行為)

1.
会員は、カーシェアリング車両の借受時間中、次の行為をしてはならないものとします。
(1)
貸渡人の承認および道路運送法に基づく許可等を受けることなく、カーシェアリング車両を自動車運送事業またはこれに類する目的に使用すること。
(2)
カーシェアリング車両を予約した会員以外の者、または会員であっても第13条第8項に定める追加運転者登録をしていない者に使用させ、もしくは転貸し、または他に担保に供する等貸渡人の権利侵害、または事業の障害となる一切の行為をすること。
(3)
カーシェアリング車両の自動車登録番号標または車両番号標を偽造もしくは変造し、またはカーシェアリング車両を改造もしくは改装をする等、その原状を変更すること。
(4)
貸渡人の承認を受けることなく、カーシェアリング車両を各種テストもしくは競技に使用し、または他車の牽引もしくは後押しに使用すること。
(5)
法令または公序良俗に違反してカーシェアリング車両を使用すること。
(6)
貸渡人の承諾を受けることなく、カーシェアリング車両について損害保険に加入すること
(7)
カーシェアリング車両にペットを同乗させること。
(8)
カーシェアリング車両に灯油、ガソリン等の危険物を積み込むこと。
(9)
貸渡人または他の会員もしくは第三者に著しく迷惑を掛ける行為(カーシェアリング車両の車内での喫煙、物品等の放置、カーシェアリング車両の汚損等を含みますがこれらに限られません)を行うこと。
2.
会員は、本サービスの利用にあたり、提供されるソフトウェア等のプログラムの全部又は一部について、本サービス利用期間中はもちろん、利用期間終了後も次の行為を行ってはならないものとします。
(1)
第三者への譲渡又は担保権の設定
(2)
第三者に対する再使用権の設定
(3)
解析(逆アセンブル)、翻案(逆コンパイル)、その他の逆行分析、変更、切除などの改変
(4)
ソフトウェア等のプログラム及びこれに関して知り得た技術情報の第三者への開示
(5)
ソフトウェア等のプログラムの全部又は一部を構成部分として組込んだプログラムの作成又は第三者への開示、販売、賃貸及び使用許諾

第22条(充電)

1.
会員は充電を行う際のカーシェアリング車両の利用またはステーションに設定された充電器の利用に関して、次の条項に従うものとします。
(1)
利用に関するマニュアルを遵守し利用すること。
(2)
カーシェアリング車両または充電器の不適切な取り扱いにより、カーシェアリング車両または充電器を破損・紛失・汚損した場合は、修復に要する費用を会員が負担すること。
(3)
カーシェアリング車両または充電器の不適切な取り扱いまたは不注意により生じた事故について、貸渡人が一切の責任を負わないことに承諾すること。
(4)
借受時の車両の充電状態が満充電とは限らず、会員の利用時間中に充電が必要となる可能性があることに承諾すること。また、その場合の充電に要する時間も利用時間に含まれることを承諾すること。
(5)
車両の特性として、運転方法、走行状況、エアコンやカーナビゲーションシステム等の機器の使用状況により、想定走行可能距離が変動することを認識し、会員の自己の責任において充電を行うこと。
(6)
利用時間中に充電不足を起因として車両が走行不能となり、レッカー等での車両の移動や充電作業等が必要となった場合、その費用を会員が負担すること。
2.
貸渡人は、カーシェアリング車両が予約されていない時間帯に、カーシェアリング車両への充電もしくはカーシェアリング車両からの放電を目的として、会員から新たにカーシェアリング車両の予約ができない設定を行うことがあります。

第23条(利用料金)

1.
貸渡契約が完了した場合、会員は貸渡人に対して利用料金を支払うものとします。貸渡人は利用料金の金額または計算根拠を、地方運輸局運輸支局長または沖縄総合事務局陸運事務所長に届け出て実施している料金表に明示します。
2.
利用料金は利用料金算出時間を元に算出されます。なお、会員が予約取り消しをせず、カーシェアリング車両を利用しなかった場合は、予約時に設定した借受予定時間分の利用料金を請求します。

第24条(固定料金)

本サービスの利用開始後、会員は毎月月末に貸渡人に対して固定料金を支払うものとします。貸渡人は固定料金の金額または計算根拠を、地方運輸局運輸支局長または沖縄総合事務局陸運事務所長に届け出て実施している料金表に明示します。

第25条(料金改定に伴う処置)

1.
当社は、本サービス利用料を改定する場合、改定日の2週間以上前に、サービスサイトに掲載する等により、会員に告知するものとします。
2.
会員が予約をした後に、当社が本サービス利用料を改定したときは、当該車両の借受開始日時に適用される料金表に従うものとします。

第26条(定期点検整備)

1.
貸渡人は、道路運送車両法第 48条の定期点検整備を実施したカーシェアリング車両を貸し渡すものとします。
2.
前項の確認において、カーシェアリング車両に整備不良等を発見した場合は、貸渡人は部品交換等の処置を講ずるものとします。
3.
貸渡人は第1項の確認の結果、カーシェアリング車両の使用が不適当と認められた場合には、貸渡人は、第13条に基づき会員によりなされた予約を解除することができます。なお、会員は、この予約の解除により生じた損害について、貸渡人に責任を問わないものとします。

第27条(日常点検整備)

1.
会員は、利用時間中、借り受けたカーシェアリング車両について、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備を実施するものとします。
2.
会員は、カーシェアリング車両を借り受ける都度、カーシェアリング車両の損傷、部品の紛失、備品の紛失等がないか点検を実施するものとします。
3.
会員は、前二項に定める点検整備実施後、カーシェアリング車両に異常を発見した場合は、速やかに貸渡人に連絡し、貸渡人の指示に従うものとします。なお、当該異常により、当該カーシェアリング車両の貸渡ができなくなった場合において、近隣で利用できる代替カーシェアリング車両の案内ができないとき、または貸渡人が案内した他のカーシェアリング車両の借受を会員が承認しないときは、貸渡契約は解除となります。なお、これにより会員に生ずる損害について、貸渡人は責任を負わないものとします。

第28条(会員の管理責任)

1.
会員は、善良なる管理者の注意義務をもってカーシェアリング車両を使用し、保管するものとします。
2.
法令で定められた装備品(チャイルドシート、ジュニアシート、初心者運転標識、高齢者運転標識など)は、カーシェアリング車両に備え付けられた備品、貸渡人が貸し出した備品を含め、会員がその費用と責任において確保した上で適正に装着するものとし、貸渡人は一切責任を負わないものとします。
3.
前二項に定める管理責任は、カーシェアリング車両の貸渡契約が開始したときに始まり、貸渡契約が終了したときに終わるものとします。

第29条(駐車違反および速度違反の場合の措置等)

1.
会員が利用時間中にカーシェアリング車両に関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、ただちに違法駐車をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」といいます)に出頭して、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金および違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取り等の諸費用を納付する(以下「違反処理」といいます)ものとします。
2.
貸渡人は、警察からカーシェアリング車両の違法駐車の連絡を受けたときは、会員に連絡し、速やかにカーシェアリング車両を移動させ、カーシェアリング車両の借受予定時間満了時または貸渡人の指示するときまでに管轄警察署に出頭して違反処理を行うよう指示するものとし、会員はこれに従うものとします。なお、会員がこれらの指示に従わない場合、またはカーシェアリング車両が警察により移動された場合には、貸渡人は何らの通知催告をすることなく貸渡契約を解約し、カーシェアリング車両を引き取ることができるものとします。警察から当該車両を利用中の会員の個人情報について開示を求められた場合には、貸渡人は、警察の求めに応じて会員の個人情報を開示するものとし、会員はこれに同意するものとします。
3.
貸渡人は、貸渡人の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書および納付書・領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで会員に対して前項の指示を行うものとします。また、貸渡人は会員に対し、違法駐車をした事実、および警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の所定の文書(以下「自認書」といいます)に自署するよう求め、会員はこれに従うものとします。
4.
貸渡人は違反処理の完了が確認できない場合、カーシェアリング車両の返還を拒否する場合があります。その場合において、カーシェアリング車両の返還が借受予定時間を超えた場合は、会員は当該超過部分に係る超過料金を支払うものとします。
5.
警察または都道府県公安委員会から貸渡人に対し違法駐車の連絡を受けた場合、貸渡人は会員に対し、次項に定める駐車違反関係費用相当額の預り金の支払いを求めることができます。なお、会員が預り金を支払った場合において、貸渡人が次項に定める放置違反金を納付するまでに、会員が違反処理を行った場合は、貸渡人は預り金から当該駐車違反に伴う諸費用を差し引いた金額を会員に返還するものとします。
6.
貸渡人が道路交通法第 51 条の 4 第 4 項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合または会員の探索に要した費用もしくは車両の移動、保管、引取り等に要した費用を負担した場合または都道府県公安委員会より車両の使用制限(運転禁止)を受けた場合には、貸渡人は会員に対し、次に掲げる金額(以下「駐車違反関係費用」といいます)を請求するものとします。この場合、会員は、貸渡人の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払うものとします。
(1)
放置違反金相当額
(2)
貸渡人が別途定める駐車違反違約金
(3)
探索に要した費用および車両の移動、保管、引取り等に要した費用
(4)
使用制限(運転禁止)による営業補償
7.
第1項の規定により会員が違法駐車に係る反則金等を納付すべき場合において、会員が、第2項に基づく違反を処理すべき旨の貸渡人の指示または第3項に基づく自認書に署名すべき旨の貸渡人の求めに応じないときは、貸渡人は第6項に定める放置違反金および駐車違反違約金に充てるものとして、貸渡人が別途定める額の駐車違反金を申し受けることができるものとします。
8.
会員が、第6項に基づき貸渡人が請求した金額を貸渡人に支払った場合において、会員が、後に該当駐車違反に係る反則金を納付し、または公訴を提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、貸渡人が放置違反金の還付を受けたときは、貸渡人は既に支払いを受けた駐車違反関係費用のうち、放置違反金相当額のみを会員に返還するものとします。前項に基づき貸渡人が駐車違反金を申し受けた場合においても、同様とします。
9.
貸渡人は、貸渡人が必要と認めた場合は、警察に対して自認書および貸渡簿等の個人情報を含む資料を提出する等により、会員に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書および自認書ならびに貸渡簿等の資料を提出し、事実関係を報告する等の法的措置をとることができるものとし、会員はこれに同意します。
10.
会員がカーシェアリング車両を運転して道路交通法に定める最高速度違反行為をした場合、違反行為を行った会員は、ただちに最高速度違反行為を行った地域を管轄する警察署に出頭し、自らの責任と負担で、反則金の納付その他求められる一切の対応を行うものとします。

第30条(事故処理)

1.
会員は、利用時間中にカーシェアリング車両に係る事故が発生したときは、ただちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず、法令上の措置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。
(1)
ただちに事故の状況を所定の連絡先に連絡すること。
(2)
当該事故に関し、貸渡人および貸渡人が契約している保険会社が必要とする書類または証拠となるものを遅滞なく提出すること。
(3)
当該事故に関し、第三者と示談または協定をするときは、予め貸渡人の承諾を得ること。
(4)
カーシェアリング車両の修理は、貸渡人において行うものとし、会員自らが修理しないこと。
2.
会員は、前項によるほか自らの責任において事故の処理および解決に努めるものとします。
3.
貸渡人は、会員のため当該カーシェアリング車両に係る事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。

第31条(盗難)

会員は、利用時間中にカーシェアリング車両の盗難が発生したときは、次に定める措置をとるものとします。

(1)
ただちに最寄りの警察に通報すること。
(2)
ただちに被害状況等を所定の連絡先に連絡し、貸渡人の指示に従うこと。
(3)
盗難に関し貸渡人および貸渡人が契約している保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。

第32条(故障・汚損・臭気による措置等)

1.
会員は、利用時間中にカーシェアリング車両の異常または故障を発見したときは、ただちに運転を中止し、所定の連絡先に連絡するとともに、貸渡人の指示に従うものとします。
2.
前項の異常もしくは故障またはカーシェアリング車両および備品の破損・汚損・臭気(タバコ・石油類等によるものを含みますがこれらに限られません)が、会員の責に帰すべき事由によるものである場合、貸渡人が当該カーシェアリング車両を利用できないことによる損害については、料金表に定める営業補償の一部(ノンオペレーションチャージ)によるものとし、会員はただちにこれを支払うものとします。また、会員は、カーシェアリング車両の引き取りおよびカーシェアリング車両および備品の修理等の原状回復に要する費用を負担するものとします。
3.
貸渡人は、カーシェアリング車両の貸渡前に存した瑕疵によりカーシェアリング車両が使用不能となった場合は、当該予約に関する利用料金を請求しないものとします。
4.
会員は、貸渡人が第26条に定める定期点検整備を行ったにもかかわらず発生した故障等によりカーシェアリング車両を使用できなかった場合、これにより生ずる損害(利用時間中の故障等に伴い他の代替交通手段を利用した場合の費用も含みます)について貸渡人に責任を問わないものとします。

第33条(賠償責任)

1.
会員は、カーシェアリング車両および備品を利用して第三者または貸渡人に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、貸渡人の責に帰すべき事由による場合を除きます。また、カーシェアリング車両および備品の利用により会員自身に損害が発生した場合、本条第3項の場合を除き、貸渡人はその損害を賠償しないものとします。
2.
前項に定めるほか、第15条第4項によって貸渡契約が終了した場合または会員がカーシェアリング車両および備品に損傷等を与えた場合、会員は貸渡人に対して、料金表に基づき、営業補償の一部(ノンオペレーションチャージ)を支払うものとします。なお、会員が希望する場合、貸渡契約の予約時に、上記の営業補償を免除するサービスを利用することができます。
3.
貸渡契約の履行に際して貸渡人の責に帰すべき事由により会員に損害が生じた場合には、貸渡人に故意または重大な過失がある場合を除いて、貸渡人は通常生ずべき現実の損害についてのみ、当該貸渡契約における当該会員の利用料金相当額を上限として損害賠償責任を負うものとし、特別の事情によって生じた損害および逸失利益については、賠償責任を負わないものとします。

第34条(補償)

1.
会員がカーシェアリング車両の利用中の自動車事故について賠償責任を負うときは、貸渡人がカーシェアリング車両について締結した損害保険契約および貸渡人の定める補償制度により、次の限度内の保険金または補償金が給付されます。ただし、その保険約款の免責事由に該当するときはこの保険金または補償金は給付されません。
(1)
対人補償:1名につき無制限(自動車損害賠償責任保険も含みます)
(2)
対物補償:1事故につき無制限(免責額 0 万円)
(3)
車両補償:1事故限度額時価額(免責額 5 万円)
※料金表に定める安心サポートに加入した貸渡契約に関しては、車両補償の免責額を0万円として取り扱います。
(4)
人身傷害補償:1名につき 5,000万円まで
【保険約款の免責事由】
(1)
無免許運転による事故である場合
(2)
故意または重大な過失による事故である場合
(3)
脳疾患・疾病・心身喪失による事故である場合
(4)
酒気帯び運転による事故である場合
2.
保険金が給付されない損害および前項の定めにより給付される保険金額を超える損害については、会員の負担とします。
3.
本約款等に対する違反行為があった場合は第1項に定める保険金または補償金は支払われません。

第35条(不可抗力事由による免責)

1.
貸渡人は、会員の責に帰すべき事由によらない天災、事故、盗難、その他の不可抗力の事由により、会員が借受予定時間内にカーシェアリング車両を返還することができなくなった場合には、これにより生ずる損害について会員の責任を問わないものとします。この場合、会員は、ただちに貸渡人に連絡し、貸渡人の指示に従うものとします。
2.
貸渡人は、貸渡人の責に帰すべき事由によらない天災、事故、盗難、車両の故障・不具合、他の会員による返還遅延、固定電話・携帯電話・インターネット接続等の電気通信事業における通信障害、本サービスの運営に供されるシステムの故障または不具合、その他の不可抗力事由により、貸渡人がカーシェアリング車両の貸渡ができなくなった場合、会員がカーシェアリング車両を返却できなくなった場合には、これにより会員および第三者に生ずる損害について賠償責任を負わないものとします。

第36条(利用枠について)

1.
貸渡人は、特定の車両について企業等の特定の団体(以下「利用枠利用団体」といいます)に対して、特定の曜日・時間帯(以下「利用枠」といいます)に関して、当該団体が許可した会員(以下「利用枠利用会員」といいます)にのみカーシェアリング車両を利用することを許可することがあります。
2.
利用枠は、利用枠利用団体が所定の形式に従い、希望の曜日・時間帯を貸渡人に対して申請し、貸渡人が承諾することで設定されます。利用枠が設定された場合、利用枠利用会員以外の会員は、利用枠の間は当該カーシェアリング車両を予約することはできません。
3.
利用枠に関する本サービス利用料は固定料金のみとし、利用枠利用団体が貸渡人に対して支払うものとします。当該料金に関しては料金表によらず、貸渡人と利用枠利用団体の間で個別に協議の上設定するものとします。
4.
利用枠利利用会員が利用枠とそれ以外の時間帯に跨る利用時間にてカーシェアリング車両を利用する場合は、利用枠の終了時間と貸渡契約が終了した時間の差分を利用料金算出時間とみなして算出される利用料金を、利用枠利用会員が貸渡人に対して支払うものとします。

第4節 支払い

第37条(支払い方法)

1.
会員は、本サービス利用料、第29条5項に定める預り金、および本サービスの利用に関連して会員が貸渡人に対して負担する債務を、原則として予め会員が当社に届け出たクレジットカードにより支払うものとします。貸渡人が事前に承諾をした場合に限り、請求書による支払いを行うことができます。
2.
クレジットカードにより決済できないときは、貸渡人は、請求書による支払いを求めることができるものとします。なお、貸渡人が事前に認める場合を除き、会員からの申し出による請求書による支払いには応じることはできません。
3.
会員とクレジットカード会社の間において、本サービス利用料の支払いを巡って紛争が発生した場合は、当事者間で解決するものとし、貸渡人は一切の責任を負わないものとします。
4.
本サービス利用料等、本サービスの利用に関連して会員が貸渡人に対して負担する債務の支払遅延が複数回発生した場合は、その後の完済の有無にかかわらず、貸渡人は、当該会員の会員資格の停止または取消しを行うことができるものとします。
5.
第1項の規定にかかわらず、第36条3項に定める固定料金は利用枠利用団体が貸渡人発行の請求書により支払うものとします。

第38条(消費税)

会員は、本約款等に基づく金銭債務に課せられる消費税(地方消費税を含みます)を貸渡人に対して支払うものとします。

第39条(遅延損害金)

1.
会員は、本サービス利用料その他の金銭債務を、支払期日を過ぎてもなお履行しない場合、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数に、年率14.6%の割合で計算される金額を遅延損害金として、貸渡人が指定した日までに指定する方法で支払うものとします。
2.
前項の支払いに必要な振込手数料その他の費用は、全て当該会員の負担とします。

第40条(相殺)

貸渡人は、本約款等その他の取引に基づき会員に対し金銭債務を負担するときは、会員が貸渡人に対し負担する本サービス利用料その他の金銭債務といつでも相殺することができるものとします。

第5節 情報の取り扱い

第41条(個人情報の取り扱い)

貸渡人は、会員から取得した個人情報を別紙に記載する当社のプライバシーポリシーに従って利用するものとします。

第42条(GPS機能)

会員は、カーシェアリング車両に全地球測位システム(以下「GPS機能」といいます)が搭載されており、当社所定のシステムにカーシェアリング車両の現在位置、通行経路等(以下「位置情報」といいます)が記録されること、および貸渡人が当該記録(会員情報を含みます)を以下の各号に定める場合において利用することを異議なく承諾するものとします。

(1)
貸渡契約の終了時にカーシェアリング車両が所定のステーションに返還されたことを確認する場合。
(2)
第19条第1項に該当する場合その他本サービスの管理のために、カーシェアリング車両の現在位置、通行経路等の情報を、GPS機能により確認する必要があると貸渡人が判断した場合。
(3)
会員に対して会員自身の位置情報の履歴が確認できるサービスを提供する場合。
(4)
会員に対して提供する商品、サービスの品質向上のため等、会員その他の顧客等の満足度向上のためのマーケティング分析に利用する場合。
(5)
法令に基づき、警察または政府機関等により情報開示を要求された場合。
(6)
以上のほか会員の位置情報取得の時点でサービスサイト上に明記された目的。

第43条(ドライブレコーダー)

会員は、カーシェアリング車両にドライブレコーダーが搭載されている場合があり、会員の運転状況が記録されること、および貸渡人が当該記録(会員情報を含みます)を以下の各号に定める場合に利用することを異議なく承諾します。

(1)
本サービスの管理のため、会員の運転状況を貸渡人が認識する必要があると貸渡人が判断した場合。
(2)
会員に対して提供する商品、サービスの品質向上のため等、会員その他の顧客等の満足度向上のためのマーケティング分析に利用する場合。
(3)
本サービスおよびカーシェアリング車両に関する事故・トラブル等の解決のために利用する場合。
(4)
ドライブレコーダーに記録された事故等の記録情報を基に、会員その他の顧客等へ安全運転などの啓蒙活動を行うために利用する場合。
(5)
法令に基づき、警察または政府機関等により開示が要求された場合。
(6)
以上のほか、会員の運転情報取得の時点でサービスサイト上に明記された目的。

第44条(自動車メーカー等による車両情報の取得)

会員は、カーシェアリング車両に自動車メーカー、自動車販売会社、自動車部品メーカーおよびそれらの提携会社(以下「自動車メーカー等」といいます)のカーナビ等車載器が搭載されている場合があり、自動車メーカー等が以下の通り車両情報を取得する場合があることを異議なく承諾します。

主な車両情報:走行距離、速度、車両状態、位置情報等
利用目的:緊急時の状況確認、自動車メーカー等の商品開発、安全管理の取組等、自動車メーカー等所定の利用目的に準じる
本条に基づく車両情報の取得者および責任者:自動車メーカー等
保存期間:自動車メーカー等所定の保存期間に準じる

第6節 本サービスの変更・中止

第45条(本サービスの変更)

1.
貸渡人は、会員への事前の通知、承諾なくして本サービスの諸条件、運用規則、本サービスの内容、名称等を変更することができ、会員はこれを承諾するものとします。
2.
前項に基づく変更については、貸渡人はサービスサイト等への掲載、電子メールの送信、書面の送付その他貸渡人が適切と判断する方法により、会員に通知するものとします。

第46条(本サービスの中止)

1.
貸渡人は、以下のいずれかの事由が生じた場合には、会員に事前に通知することなく一時的に本サービスを中止することができるものとします。
(1)
本サービスに係るカーシェアリング車両、通信設備、システム、ソフトウェア等の保守を緊急に行う場合。
(2)
火災、停電もしくは地震、噴火、洪水、津波などの天災地変、または通信障害、システム障害等が発生した場合。
(3)
戦争、変乱、暴動、騒乱、労働争議等が発生した場合。
(4)
システムに負荷が集中した場合、またはセキュリティ上の問題があると当社が判断した場合。
(5)
自治体等の団体との取り決めに従い、カーシェアリング車両を天災等による停電発生時の非常用電源として用いる必要が生じた場合。
(6)
その他、運用上または技術上、当社が本サービスの一時的な中断が必要と判断した場合
2.
貸渡人は、前項各号のいずれかの事由により本サービスの提供の遅延、または中止等が発生し、これに起因して会員が被った損害について一切責任を負わないものとします。

第47条(通信設備、システム、ソフトウェア等の変更および免責)

1.
貸渡人は、会員への事前の通知、承諾なくして、貸渡人の裁量により、本サービスに係る通信設備、システム、ソフトウェア等について修正、アップデートを行い、または使用を終了することができ、これに起因して会員が被った損害について一切責任を負わないものとします。
2.
貸渡人は、貸渡人のホームページ、サーバ、ドメイン等から送られるメール、コンテンツ等に、貸渡人の責に帰すべき事由によらず、コンピューターウイルス等の有害なものが含まれないことを保証しません。
3.
貸渡人は、カーシェアリング車両に搭載しているカーナビゲーションシステムについて、その精度、正確性、完全性、および動作を保証するものではなく、カーナビゲーションシステムによる案内、またはカーナビゲーションシステムが使用できないことによって会員に生ずる損害について、貸渡人は賠償責任を負わないものとします。

第48条(ステーションの移転・閉鎖)

貸渡人は、14日前までに所定の方法で告知することにより、ステーションを移転または閉鎖することができるものとします。

第7節 一般条項

第49条(第三者への委託)

1.
貸渡人は、本約款等に基づき貸渡人が行う業務を貸渡人が指定する第三者に委託することができるものとします。
2.
前項の場合、貸渡人は、貸渡人が指定する第三者に貸渡人と同様の義務を負わせるものとし、その業務遂行に責任を持つものとします。

第50条(知的財産権)

1.
本サービス(指定アプリおよびサービスサイトを含み、以下本条にて同じとします)に係る特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権等の知的財産権その他一切の権利は、当社または当社が指定する第三者に帰属します。本サービス利用および貸渡契約の締結は、会員に対してこれらに関する何らの権利を移転するものではなく、会員は、本約款等に基づく本サービスの利用に必要な範囲に限って、本サービスを利用することができるものとします。
2.
会員は、自らが著作権等の必要な知的財産権その他の権利を有する情報、必要な権利者の許諾を得た情報、または第三者による権利許諾の取得を必要としない情報のみを登録しまたはユーザレビュー等として投稿することができるものとします。
3.
会員が本サービス上で登録または投稿した内容(ユーザレビュー等を含みますが、これらに限られません。以下「ユーザ投稿内容」といいます)に係る著作権については、会員または会員に利用の許諾を与えた権利者に留保されるものとしますが、当社は、ユーザ投稿内容に係る著作物を自ら無償で利用(当社が必要と判断する加工等を行うことを含み、以下同じとします)し、または当社が指定する第三者をして無償で利用させることができるものとします。
4.
会員は、前項に基づく当社または当社が指定する第三者によるユーザ投稿内容の利用について、当社または当社が指定する第三者に対し、自ら著作者人格権を行使せず、またユーザ投稿内容の著作者をして著作者人格権を行使させないものとします。

第51条(反社会的勢力の排除)

1.
貸渡人および会員は、次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
(1)
自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下総称して「暴力団員等」といいます)であること。
(2)
自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって取引を行う等、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(3)
暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること。
2.
貸渡人および会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれか一にでも該当する行為を行わないことを保証するものとします。
(1)
暴力的な要求行為。
(2)
法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3)
取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
(4)
風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて、貸渡人の信用を毀損し、または貸渡人の業務を妨害する行為。
(5)
その他前各号に準ずる行為。

第52条(管轄裁判所)

本約款等に基づく権利および義務について紛争が生じたときは、貸渡人もしくは会員の所在地を管轄する裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第53条(準拠法)

本約款等の準拠法は日本法とします。